羽島市議会 2016-09-15 09月15日-04号 使途内訳の掲載理由といたしましては、都市計画税につきましては、本税が都市計画法に基づいて行う都市計画事業等に要する経費に充てるために課されている目的税であること、引き上げ分に係る地方消費税交付金につきましては、地方税法により「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」と規定され、引き上げ分の地方消費税収を全て社会保障施策に要する経費に充てることとされていることを